中小企業等経営強化法のご案内
設備投資を考えている皆さまへ 設備投資を決断するチャンスです!
対象期間
2025年3月31日まで
税制措置の内容
名称 | 分類 | 必要要件 | 支援内容 |
---|---|---|---|
生産性向上特別措置法 (固定資産税の特例) |
なし | ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備 |
固定資産税が3年間1/2 |
中小企業経営強化税制 | 生産性向上設備 (A類型) |
・経営強化法の認定 ・機械装置 (160万円以上/10年以内) ・生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備 |
即時償却または取得価額の10%※の税額控除を選択適用 ※資本金3000万円超1億円以下の法人は7% |
収益力強化設備 (B類型) |
経営強化法の認定 ・機械装置 (160万円以上) ・投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
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中小企業投資促進税制 | なし | ・機械及び装置 (1台160万以上) |
30%特別償却 または 7%税額控除 |
対象機種
オリオン機械の製品には、チラー、精密空調機、真空ポンプ・ブロワなどがあり、幅広い対応実績があります。
対象機種型式詳細は、販売窓口にお問い合わせください。購入価格および発売年により対象機種型式が異なります。
その他
- 固定資産税の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定が必要です。
- 中小企業経営強化税制の支援措置を受けるためには、原則として設備の取得前に経営力向上計画を申請し、認定を受ける必要があります。
- 「中小企業経営強化税制(A類型)」の支援条件を証明するためには、指定の工業会等へ証明書の申請が必要となります。
- 「中小企業経営強化税制(B類型)」の支援条件を証明するためには、経済産業局から確認書を取得する必要があります。
- 中小企業等経営強化法、生産性向上特別措置法に関する詳細は中小企業庁のサイトをご覧ください。