農業用にお使いの皆様へ
弊社では製品品質には万全を期しておりますが、ご使用の際には製品本体の注意書、取扱説明書に加えて下記の農林水産省通達(抜粋)にもご配慮頂けますようお願い申しあげます。
農林水産省通達【農作業安全のための指針(抜粋)】(平成14年3月29日付)
第3定置機械
2 一般事項
【2.バーナーを有する機械】
ア 排ガスによる中毒の恐れがあるので、換気しながら利用すること。
煙突を有するものにあっては、接続が外れていると排ガスが室内に漏れて危険なので、運転前に点検すること。
イ 消火器を常備すること。使用期限を過ぎたものは交換すること。
ウ 異常燃焼等の原因になるので、指定以外の燃料、購入後長期間経過し変質した燃料や水が混入した燃料を使用しないこと。
3 据付
【2.バーナーを有する機械、エンジン式機械】
ア 燃料タンクは適正なものを使用し、燃料タンクから機械への配管は燃料の漏れがないよう確実に接続すること。
イ 不完全燃焼や排ガスによる中毒を防止するため、閉鎖空間で使用する場合は必ず空気取入れ口を設けるほか、屋内で使用する場合は換気を十分考慮すること。
ウ 発生する熱が周囲に影響を及ぼさないよう、機械の周りに空間を十分に確保すること。
4 作業前
【1.バーナーを有する機械、エンジン式機械】
ア 運転前には必ず配管の損傷、燃料漏れ、給気筒・給気口の状況、煙突の接続等について点検すること。なお、高温になる部分の掃除、点検は、運転前、常温に冷めた状態で行うこと。
バーナーやエンジンの周辺に可燃物を置かないこと。
イ 給油は、機械の運転前に行い、給油中はその場から離れず、燃料がこぼれたらきれいにふき取ること。また、周囲では、裸火は使用しないこと。
5 作業中
【2.バーナーを有する機械】
ア 不完全燃焼にならないように燃焼状態を定期的に点検すること。
異常を感じた場合は、すぐに消火して専門的知識を有する者に修理を依頼すること。
イ 安全装置が作動して機械が停止したときには、いったん主電源を切り、停止の要因を解除してから安全を確認した上で再起動すること。